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こんな時は必ず土地改良区への届出をお願いします 


こんな時は必ず土地改良区への届出をお願いします

賦課金の算定基礎は毎年4月1日現在の会津北部土地改良区の土地台帳の面積です。

土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。

従って届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意下さい。

 

組合員資格の変更や農地を異動した場合

『組合員資格得喪の通知書』の提出を!

  1. 農地の全部又は一部を売買・貸借・交換・贈与したとき
  2. 組合員が亡くなられたとき、経営を移譲したとき
  3. 農業者年金(経営移譲年金)を受けようとするとき
  4. 住所を変更したとき

上記に該当する場合は『組合員資格得喪の通知書』を土地改良区へ提出してください。

これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。

土地改良法第43条による提出義務
ご注意を!

農地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。

このため、賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま引き継がれますのでご注意下さい。

 

自動口座振替の申込・振替口座を変更する場合

土地改良区賦課徴収係までお問い合わせ下さい。

  1. 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
  2. 組合員の異動等の理由で振替口座が変更となるとき

このような場合はお手数ですが土地改良区賦課徴収係まで直接お問い合わせ下さい。なお、お取り扱い金融機関はJA会津よつば農業協同組合、ゆうちょ銀行です。

 

農地を転用する場合

『農地転用等の通知書』・『地区除外申請』の提出を!

  1. 農地を転用するとき(田を宅地・道路等にするとき)
  2. 公共事業等(道路改修・河川改修)で農地が買収されたとき

このような場合は転用組合員と転用関係者連名で『農地転用等の通知書』と『地区除外申請書』を土地改良区へ提出してください。

農地を転用する場合はその外に決済金・現地確認手数料・同意書発行手数料が必要です。

Question-質問

決済金とは?

Answe-答え

農地にはダムや頭首工などの施設造成にかかる償還金や土地改良施設の維持管理費等の様々な賦課がされており、これを地区から除外する場合は今後支払うべき賦課金を一括してまとめて支払うことにより、その責を果たすものです。
例えば、毎年5人で10,000円の負担をする場合、1人あたりの支払いは2,000円です。1人が抜けて残り4人になった場合は、1人あたり2,500円となり、残った4人の負担が増えてしまいます。この為、負担すべきものを一括してまとめて支払うことが抜ける人の責任であり、残った人への負担を増やさないために決済金が必要となるのです。

ご注意を!

公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。

組合員の異動、農地の売買・貸借、農地の転用などのご質問は会津北部土地改良区 賦課徴収係までお問い合わせ下さい。

 

排水を放流したり、土地改良施設を使用したい場合

『土地改良施設使用承認申請書』の提出を!

  1. 営業用排水などを土地改良施設である水路へ放流するとき
  2. 土地改良施設(農道・水路)を架橋(蓋板を含む)その他で使用するとき

このような場合は『土地改良施設使用承認申請書』を土地改良区へ提出してください。

この外に、現地確認手数料・同意書発行手数料が必要となります。

内容によって取扱が異なります。詳細については会津北部土地改良区 事業管理係までお問い合わせ下さい。